· 

市町村はデジタル化された個人の健康情報をどのように利活用すべきか

 政府は「令和」新時代になり、個人の健康状態や服薬履歴等を本人や家族が把握し日常生活の改善や健康増進につなげるための仕組みであるPHR(パーソナル・ヘルスレコード)の利活用に関する検討を開始し、その環境整備に取組んでいる。計画では2021年3月から特定健診データ等の提供を開始するとともに、順次、がん検診、薬剤、乳幼児期や学童期の健診・予防接種等の健康データを一カ所に集め、本人が自由にアクセスできるようにしていく。

 

寄稿 井堀 幹夫 東京大学高齢社会総合研究機構研究員

          認定NPO法人健康都市活動支援機構主席研究員

こうしたPHRによる健康データの提供にあたり、市民にはどのような価値が得られるのか、その内容と必要性を再確認しておく必要がある。また、健康増進事業実施者である市町村は、市民一人ひとりの視点で価値を高めるために何が最も効果的な方策であるのかを見極めて確実に対応しなければならない。

 

その際、留意しなければならないのは、PHRはこれまでの紙に記録された健康情報とは異なり、電子データの形で取り扱うということである。健康情報の記録媒体を紙から画面に変えて閲覧するだけでは問題がある。デジタル化された健康情報の特性を生かした新たな価値を生み出すことに着目しなければならない。そこで本稿では、今後、デジタル化された個人の健康情報が急速に普及拡大していく中において、市町村はどのように対応すべきかについて提言する。

 

個人の健康情報の管理等における方法と役割分担

 厚生労働省は、「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」を開催し、個人の健康情報の提供や閲覧、保存方法等の在り方を次の二つに分けた。

 

①国・自治体・公的機関が主体となり整備する事項

②民間や個人が主体となって整備する事項

 

そしてそれらの費用対効果等を踏まえ、国・自治体・公的機関、民間又は個人の役割分担をする在り方について協議している。役割分担により個人の経済状況等で格差が生まれてはならないため、最低限の基盤は国・自治体・公的機関が整備すべきとの考えだ。この必要な調査と検討を行っており、2020年度早期には、一定の結論を得るとしている。

 

PHRの基盤は、国・自治体・公的機関が主体となり整備する。対象となるのは、特定健診、がん検診、乳幼児健診、学校健診、薬剤情報、予防接種等だ。そして、これらの健康情報の提供や閲覧については、国が整備して市町村が主体となり運用するマイナポータルを活用する仕組みが計画されている。

 

一例が、市町村による支払基金及び国保中央会への特定健診データ管理業務の委託だ。市民は、健診実施機関から送付された特定健診結果を、マイナポータルを通じてパソコンやスマートフォンで閲覧できるようになる。

PHRにおける市民の価値と市町村の役割

今後、PHRの整備が加速化することが推察できるが、その対応には市民にとっての価値と市町村の役割を考慮しなければならない。

 

特に2021年3月に開始されるマイナポータルを通じた特定健診データの閲覧は、市民にとって大きな価値をもたらす。そもそもマイナポータルで特定健診データを閲覧できるようにする目的は、市民自身が日常生活習慣の改善に結びつく行動変容を起こす等、自己管理に役立てることである。したがって、特定健診データは、単に便利な閲覧サービスを提供するだけではなく、市民が主体となって整備するPHRに活用できるようにする必要がある。そのためには、市町村は医療保険者として、特定健診データの提供にあたり、経年変化や既往歴、服薬、日常生活習慣等受診者の状況を加味したうえで効果的できめ細かな情報の提供や助言に努めねばならない。また、市民に分かりやすく丁寧な方法で情報提供することが必要である。さらに相談受付や保健指導と一体となって活用され、健康的な日常生活の確保に役立てられるようにすることも欠かせない。

 

市町村には、個人が主体となり整備するPHRについて、どのようにマイナポータルから提供する特定健診データ等と連携するのかについて基本的な考えを示して調整する役割がある。個人が主体のPHRには、特定健診データでは把握できない運動や食事、睡眠、喫煙、飲酒、服薬、体重、血圧等の健康に影響するベンチマークとなる日常生活で得られるデータが必要だ。これらのデータはIoT機器等により簡単に取得できるため、その活用が重要である。また、世界保健機構(WHO)憲章によれば、「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病や病弱の存在しないことではない。(中略)」と定義されていることから、生活の質を主観的に評価する生活の満足度指数値データ等もPHRに必要なデータだ。

 

こうした個人主体と市町村主体の2つのPHRの利用には双方のデータ連携が不可欠だ。そのため市町村は全国共通でデータ連携の互換性のある標準基準を求めて普及させる役割がある。

PHRの利用場面と効果

 市民が特定健診結果通知書とともに受取る特定健診データは、医療機関における診察や日常生活習慣の改善に活用される。特に特定保健指導時における医師や保健師、管理栄養士らによる指導や助言、質問等の記録を参照して、生活習慣の改善や糖尿病重症化予防等に役立つのが効果的だ。

 

一方、市民がマイナポータルを通じて閲覧する特定健診データには、受診情報、診察、血圧、生化学検査、血糖検査、尿検査、生体検査、医師の判断、質問票における服薬や喫煙、睡眠、飲酒等に関する102項目の内容が記録されている。

 

特定健診データは5年間保管されており、本人同意のもと担当医師はオンライン資格確認等のシステムにアクセスし、記録されている特定健診データ項目を直接閲覧して効果的な診察や治療に役立てることができる。

 

また、2021年10月から医科・調剤レセプトからマイナポータルを通じて、薬剤情報としての処方箋発行元医療機関名、薬局名、処方日、用途、数量、自己負担額、内服・屯服・外用種別等の薬剤情報を市民が閲覧できるようになる。それにより医師は、特定健診情報に加えて薬剤情報を踏まえた診療と投薬できるようになるため、薬害問題の解消が期待される。

 

さらに、転職等により保険者の変更があった場合においても保険者間の引継ぎ処理で特定健診データを一元管理できるため、継続して診察や治療に役立てることができる。人間ドック、がん検診、処方薬等についても同様だ。

市町村が共同利用するPHRのあり方

 PHRは、標準的なデータ連携が可能で安全性が高く、経済性に優れて使いやすいユニバーサルな考え方で構築されたシステムであることが必須要件だ。このようなシステム要件を個人が主体となって整備するPHRに求めても民間企業が提供する互換性のないシステムが乱立する恐れが高く、広く普及させるのは困難だ。したがって、市町村は率先して標準システムを共同で利用する等の対策を講じる必要がある。

 

市町村が主体となって整備するPHRは、国が整備したマイナポータルを基盤として活用する。そのPHR利用の課題としては、特定健診での受診勧奨、相談受付、検診受付、健診実施、健診結果の通知、情報提供、保健指導等の業務処理における職員等の負担増が考えられる。解決策は、既存の保健業務システムとPHRとのデータを連携させることで、職員等の負担軽減と質の向上が図れる。


まとめ

2018年5月スイスで開催された第71回世界保健総会(WHA)では、「すべての人に健康と福祉を」(SDGsの目標3)の達成に向けた手段として、3つの「デジタル技術の活用」を決議している。

 

❶すべての人々の健康への公平で、手頃な価格で、かつ普遍的なアクセスを促進する手段として、デジタル技術の開発、評価、実施、スケールアップを優先するために、国及び地方レベルでの保健情報システムを含む保健のためのデジタル技術の利用を評価する

 

❷デジタル技術を既存の保健システムのインフラと規制にどのように統合するかを検討し、既存のプラットフォームとサービスを最適化し、人間中心の健康と疾病の予防を促進し、保健システムへの負担を軽減することにより、国および世界の保健優先課題を強化する

 

❸保健のためのデジタル技術の相互運用性に向けて取り組むとともに、特に、手頃で、効果的で、容易に適用可能な解決策としての国際的かつオープンな標準の利用を促進することにより、デジタル技術の相互運用性を支援する

 

認定NPO法人健康都市活動支援機構はこれらの決議に賛同し、課題解決に向けた市町村共同利用型生活習慣病予防支援システム(PHR/業務支援)を2020年度中には全国の市町村及び市民が利用できるよう準備しており、全国に普及することを期待する。

プロフィール

井堀 幹夫(いほり みきお)

 

指定国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構研究員

認定NPO法人健康都市活動支援機構主席研究員

地方共同法人地方公共団体情報システム機構地方支援アドバイザー

 

1948年京都府京都市生まれ 

千葉県市川市役所情報政策監(CIO)、地方共同法人地方公共団体

情報システム機構理事、総務省地域情報化アドバイザーを経て現職。



公式サイト


事業サイト


健康都市連合



ヘルシーパートナーズ協賛企業